新型コロナ対策や様々なワークスタイルへの対応策にもなる時差出勤。
実際に時差出勤を導入することで、会社や従業員にどんなメリット、デメリットがあるのか見ていきましょう。
時差出勤とは、会社が定めた通常の勤務時間を前後にスライドさせて出勤できる制度です。
スライド勤務、スライドワークとも呼ばれています。
フレックスタイムとの違いは、労働時間は固定されている点です。
スライドさせて出勤する時間は、従業員が選べる企業、会社側が選ぶ企業があるようです。
時差出勤にはさまざまなメリットがあります。
感染症の予防や私生活と仕事の両立など、時差出勤のメリットを具体例から通して見ていきましょう。
◆仕事と私生活の両立
時差出勤をすることで、より従業員一人ひとりにあった働き方ができます。
例えば保育園のお迎えの時は、早めに出社すれば退勤時間が早くなり、お迎えの時間にも間に合います。
早朝のオフィスは通常の時間帯に比べ、人も少なく作業に集中できるというメリットも!
◆通勤時ストレスの解消
通勤時には、満員電車や渋滞、他者との距離感などストレスの要因が潜んでいます。
時差出勤になることで、混雑する時間帯をずらして、ストレスの要因を減らせます。
◆感染症対策
新型コロナやインフルエンザ等の感染症対策になります。
通勤に使われる電車内の混雑を避けるだけではなく、車内に人が集まる時間を分散できるのも魅力です。
従業員の健康を守り、会社としての生産性を落とさないというメリットもあります。
時差出勤を会社に導入する際に知っておきたいのがデメリットです。
従業員の仕事や健康管理の難しさなど、時差出勤だからこそのポイントを抑えておきましょう。
◆業務効率の低下
時差出勤時は、従業員の出勤時間がずれるため、各自のスケジュールの調整が必要です。
また情報伝達やコミュニケーションにも工夫が必要です。
業務効率の低下に対しては、社内での情報共有、情報の可視化が大切です。
急な顧客対応に担当者以外が対応できるようにしておくことが必要です。
◆時間や健康管理の難しさ
出勤時間がずれることで、従業員の生活リズムが変わります。
従業員の健康状態や生産性が変化する場合もあるでしょう。
時差出勤をする場合、従業員と会社が話し合いをして、無理のない範囲で出勤するのが良いでしょう。定期的な出勤時間の見直しも効果的です。
◆就業規則の整備
新たに時差出勤を導入する場合、就業規則を改定しなければいけません。
新しく導入する勤務の時間帯を文章として、明記する必要があります。
時差出勤は、従業員が通常の出勤時間から数時間ずらして出勤する制度です。
感染症予防をしつつ、個人に合った働き方ができるメリットがあります。
時差出勤の導入だけではなく、会社のコロナ感染症対策に対して、従業員がどう思っているか、気になる方は、ES(従業員満足度)調査を行うのはいかがでしょうか?
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